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中小企業退職金共済

中小企業退職金共済法に基づき、ルールを定められる制度です。
昭和34年に制定された制度で、中小企業の相互扶助精神に基づき独立行政法人勤労者退職金共済機構が運用を行っている共済型の退職金制度で、適格退職年金制度の受け皿としても注目度が高まっています。。
加入は中小企業(♯)に限られますが、手軽に加入ができる点と運用が簡単な点が魅力です。
新規加入企業には、加入4ヶ月目から1年間、国からの助成制度があり、市区町村によっては特別助成制度を設けているところもあります。
また、常用のパートタイマー対応の掛金が設定されている点も特徴的です。
しかし掛金の運用実績が非常に悪く、約2600億円の負債を抱え、運用予定利率はこの数年間で、年5.5%→1%へと急降下し、小泉内閣の構造改革の中で廃止又は民営化すべき独立行政法人の筆頭核に上げられていました。
なお、懲戒解雇の際の減額措置等はできるのですが、減額した掛金の事業主への返還されず、機構側に渡ってしまうがない点を問題視する声も多く聞かれます。
掛金の会社負担分は、全額損金計上。
適格退職年金の廃止に伴う資産移転が、一定のルールに基づき可能。

♯加入できる企業:
一般業種…常用従業員300人以下又は資本金3億円以下
卸売業…常用従業員100人以下又は資本金1億円以下
サービス業…常用従業員100人以下又は資本金5000万円以下
小売業…常用従業員50人以下又は資本金5000万円以


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